19 罪深い者が保証人を引き受ければ、

利益を得ようとして裁判ざたに巻き込まれる。


20 お前は力に応じて隣人を援助し、

危ない目に遭わぬように注意せよ。


(シラ書29章19-20節)



今まで生きてきた経験上
いかなる人の保証人になってはいけない。
保証人というのは、いつ債務者の不払いを理由に

債権者が取り立てに来るか分らない。

その時に十分な返済能力があれば良いが、

さもないと丸裸にされてしまうかも……。

保証は実に恐ろしいです。